日本に在住する外国人が行う確定申告

日本に住む外国人でも条件を満たせば確定申告を行うことができ、所得税還付を受ける事も可能です。

確定申告を行うには居住者である必要があり、それは国内に住所を有するか、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人が該当します。

外国人であっても確定申告の内容は日本人と変わらず、収入から所得を計算し、所得控除を差し引いた上で税率を掛け所得税を算出します。

特に、扶養控除は海外に居住する家族でも対象とすることができるので、忘れないように注意しましょう。

なお、扶養控除の対象となるには、生計を一にしていること、所得が38万円以下であること、16歳以上である親族である必要があります。

海外に居住する家族と生計を一にするには送金の事実が必要とされ、扶養親族の収入や親族の証明などができる出生証明書、送金依頼書などが必要です。

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